保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第22条(機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)

法第265条の29第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

保険契約に基づく保険料の収受

保険契約に基づく保険金、返戻金その他の給付金の支払

保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用

保険契約に基づく損害のてん補

締結した再保険契約に関する業務(再保険契約の解約及び解除を除く。)

保険契約の内容の変更

保険契約に基づく保険契約の解除に附帯する業務

保険契約に係る再保険契約の締結に附帯する業務

保険契約の保険会社への移転に附帯する業務

その他第1号から第6号までに掲げる業務に附帯する業務


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