法第265条の29第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
保険契約に基づく保険料の収受
保険契約に基づく保険金、返戻金その他の給付金の支払
保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用
保険契約に基づく損害のてん補
締結した再保険契約に関する業務(再保険契約の解約及び解除を除く。)
保険契約の内容の変更
保険契約に基づく保険契約の解除に附帯する業務
保険契約に係る再保険契約の締結に附帯する業務
保険契約の保険会社への移転に附帯する業務
その他第1号から第6号までに掲げる業務に附帯する業務