保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第30条(収入支出予算)

収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。

2.

機構が保険特別勘定を設けている場合においては、前項中「収入支出予算は」とあるのは、「収入支出予算は、保険特別勘定及び一般勘定の別に」とする。


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