収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
機構が保険特別勘定を設けている場合においては、前項中「収入支出予算は」とあるのは、「収入支出予算は、保険特別勘定及び一般勘定の別に」とする。