法第270条の6の8第2項ただし書に規定する買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
保険金請求権等の買取り(法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。以下同じ。)をするために加入機構がした借入金の利息
保険金請求権等の買取りをするために加入機構が要した事務取扱費
法第270条の6の8第2項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために加入機構が要すると見込まれる事務取扱費