保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。