保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第95条(消滅時効)

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2.

保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。


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