保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第96条(保険者の破産)

保険者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は、保険契約を解除することができる。

2.

保険契約者が前項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から3箇月を経過した日にその効力を失う。


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