保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第7条(登記簿に関する経過措置)

この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新保険業法第64条の相互会社登記簿とみなす。

2.

この法律の施行の際現に登記所に備えられている外国相互保険会社登記簿は、新保険業法第214条の外国相互会社登記簿とみなす。


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