この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新保険業法第64条の相互会社登記簿とみなす。
この法律の施行の際現に登記所に備えられている外国相互保険会社登記簿は、新保険業法第214条の外国相互会社登記簿とみなす。