保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第64条(設立の登記)

相互会社の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日(第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日)から2週間以内に行わなければならない。

2.

前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

第23条第1項第1号第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項

事務所の所在場所

第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条の2の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名

代表取締役の氏名及び住所(第13号に規定する場合を除く。)

会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第53条の17において準用する会社法第378条第1項の場所

監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名

監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

第53条の12第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

十一

第53条の16において読み替えて準用する会社法第373条第1項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項

第53条の16において準用する会社法第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨

特別取締役の氏名

取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

十二

監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名

取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

第53条の23の3第6項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨

十三

指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

各委員会の委員及び執行役の氏名

代表執行役の氏名及び住所

十四

第53条の36において読み替えて準用する会社法第426条第1項の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

十五

第53条の36において読み替えて準用する会社法第427条第1項の規定による取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

十六

第54条の7第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの

十七

第23条第1項第8号の規定による公告方法についての定款の定め

十八

前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第911条第3項第28号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの

第23条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

十九

第113条後段(第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め

3.

会社法第915条第1項(変更の登記)、第916条(第1号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)及び第918条(支配人の登記)の規定は相互会社について、同法第917条(第1号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)の規定は相互会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員又は代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第915条第1項中「第911条第3項各号又は前3条各号」とあるのは「保険業法第64条第2項各号」と、同法第916条第1号中「第911条第3項各号」とあるのは「保険業法第64条第2項各号」と、同法第917条第1号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「監査等委員」とあるのは「監査等委員(同法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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