新保険業法第245条(新保険業法第258条第2項において準用する場合を含む。)及び第247条第1項の規定は、平成18年4月1日以後にされる新保険業法第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分について適用し、同日前にされた旧保険業法第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。