保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第9条(業務の停止及び計画の承認に関する経過措置)

新保険業法第245条(新保険業法第258条第2項において準用する場合を含む。)及び第247条第1項の規定は、平成18年4月1日以後にされる新保険業法第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分について適用し、同日前にされた旧保険業法第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com