保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第10条(保険契約の移転等における契約条件の変更に関する経過措置)

新保険業法第250条(新保険業法第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第254条又は第255条の2の規定は、平成18年4月1日以後に新保険業法第241条第1項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされる場合又は保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)が新保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当することとなる場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更について適用し、同日前に旧保険業法第241条第1項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされた場合又は保険会社が旧保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当することとなった場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更については、なお従前の例による。


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