保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第35条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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