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保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)
附則第34条(内閣府令等への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、
内閣府令又は主務省令
で定める。
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