保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第6条(資本金の額又は基金の総額)

保険会社の資本金の額又は基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額は、政令で定める額以上でなければならない。

2.

前項の政令で定める額は、10億円を下回ってはならない。


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