保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第56条(基金償却積立金の積立て)

基金を償却するときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。

2.

基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積立金として積み立てなければならない。


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