保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第11条(基準日)

株式会社に対する会社法第124条第2項(基準日)の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「3箇月(定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、4箇月)」とする。


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