保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第10条(募集株式等の申込み)

株式会社は、会社法第59条第1項(設立時募集株式の申込み)、第203条第1項(募集株式の申込み)又は第242条第1項(募集新株予約権の申込み)の規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号に掲げる事項のほか、第113条後段(第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを通知しなければならない。


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