保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第13条(株主総会参考書類及び議決権行使書面等)

株式会社に対する会社法第301条第1項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第432条第1項(会計帳簿の作成及び保存)、第435条第1項及び第2項(計算書類等の作成及び保存)、第436条第1項及び第2項(計算書類等の監査等)、第439条(会計監査人設置会社の特則)並びに第440条第1項(計算書類の公告)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。


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