保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第14条(会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等)

会社法第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。

2.

株式会社に対する会社法第442条第3項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同項中「及び債権者」とあるのは、「、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」とする。


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