保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第23条(定款の記載又は記録事項)

相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

目的

名称

主たる事務所の所在地

基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額

基金の拠出者の権利に関する定め

基金の償却の方法

剰余金の分配の方法

公告方法

発起人の氏名又は名称及び住所

2.

前項第8号に掲げる公告方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

電子公告

3.

相互会社が前項第2号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定めることができる。

4.

会社法第30条(定款の認証)の規定は、前条第1項の定款の認証について準用する。この場合において、同法第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条第7項又は第9項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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