保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第25条

第23条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。


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