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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第35条(払戻請求権)
退社員は、定款又は保険約款の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。
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