保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第36条(時効)

前条の払戻しを請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict