保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第42条(総代会の設置及び総代の任期等)

相互会社は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関(以下「総代会」という。)を設けることができる。

2.

前項の定款には、総代の定数、任期、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。

3.

総代の任期は、4年を超えることはできない。


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