保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第21条(総代に関する定款記載事項)

法第42条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

総代の定数

総代の任期

総代の選出の方法

総代に欠員が生じた場合の措置


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