相互会社は、次に掲げる機関を置かなければならない。
取締役会
監査役、監査等委員会又は指名委員会等
相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。
保険会社である相互会社及び第272条の4第1項第1号ロに掲げる相互会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。