保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第51条(機関)

相互会社は、次に掲げる機関を置かなければならない。

取締役会

監査役、監査等委員会又は指名委員会等

2.

相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。

3.

保険会社である相互会社及び第272条の4第1項第1号ロに掲げる相互会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

4.

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

5.

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6.

指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。


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