保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の4(登録の拒否)

内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

株式会社又は相互会社(次に掲げる区分に応じ、次に定めるものに限る。)でない者

資本金の額又は基金(第56条の基金償却積立金を含む。次号において同じ。)の総額が政令で定める額に満たない株式会社又は相互会社(以下この項において「株式会社等」という。) 取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を置くもの

イに掲げる株式会社等以外の株式会社等 取締役会及び監査役会、監査等委員会又は指名委員会等並びに会計監査人を置くもの

資本金の額又は基金の総額が保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たない株式会社等

純資産額が前号に規定する政令で定める額に満たない株式会社等

定款の規定が法令に適合しない株式会社等

第272条の2第2項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合しない株式会社等

保険契約の内容が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。

保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

保険契約の内容が、当該株式会社等の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。

保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

第272条の2第2項第4号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人による確認が行われていない株式会社等

第133条若しくは第134条の規定により第3条第1項の免許を取り消され、第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定により第272条第1項の登録を取り消され、若しくは第307条第1項の規定により第276条若しくは第286条の登録を取り消された場合若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第1項(第2号、第4号及び第5号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第12条(登録)の登録(保険媒介業務(同法第11条第3項(定義)に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない株式会社等

この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない株式会社等

他に行う業務が第272条の11第2項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う業務がその少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社等

取締役、執行役、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第133条若しくは第134条の規定により第3条第1項の免許を取り消され、第205条若しくは第206条の規定により第185条第1項の免許を取り消され、第231条若しくは第232条の規定により第219条第1項の免許を取り消され、第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定により第272条第1項の登録を取り消され、若しくは第307条第1項の規定により第276条若しくは第286条の登録を取り消された場合若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第1項(第2号、第4号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその会社の取締役、執行役若しくは監査役又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)でその取消しの日から5年を経過しない者

第307条第1項の規定により第276条若しくは第286条の登録を取り消された場合若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第1項(第2号、第4号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

第133条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役若しくは監査役、第205条若しくは第231条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者若しくは第272条の26第2項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役若しくは監査役若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第3項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から5年を経過しない者

第8号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

十一

少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等

十二

保険会社

2.

前項第3号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算する。


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