保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の15(会社法の準用)

会社法第348条の2(業務の執行の社外取締役への委託)、第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)、第352条(取締役の職務を代行する者の権限)、第354条から第357条まで(表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取締役の報告義務)、第358条(第1項第2号を除く。)(業務の執行に関する検査役の選任)、第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)、第361条(第1項第3号から第5号までを除く。)(取締役の報酬等)及び第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は相互会社の取締役について、同法第349条第4項及び第5項(株式会社の代表)並びに第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は相互会社の代表取締役について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は相互会社の取締役又は代表取締役について、同法第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の代表取締役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第348条の2第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「取締役会の決議」と、同条第3項中「第2条第15号イ」とあるのは「保険業法第51条の2第1号」と、同法第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、同法第357条中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第30条の11第1項に規定する監査役設置会社をいう。第359条第3項において同じ。)」と、同条第2項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社(保険業法第30条の10第4項に規定する監査役会設置会社をいう。第361条第7項第1号において同じ。)」と、同条第3項中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下同じ。)」と、同法第358条第1項中「株主は」とあるのは「社員又は総代は」と、同項第1号中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の3/100(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主」とあるのは「社員総数の3/1000(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は3000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者(総代会を設けているときは、これらの者又は9名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と、同条第7項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第359条第1項第2号中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第2項中「監査等委員」とあるのは「監査等委員(保険業法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)」と、同条第7項第1号中「公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの」とあるのは「保険業法第51条の2ただし書に規定するものを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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