保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の16(取締役会の運営)

会社法第2編第4章第5節第2款(第367条並びに第371条第3項及び第5項を除く。)(運営)の規定は相互会社の取締役会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において読み替えて準用する同法第371条第2項又は第4項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第371条第2項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第6項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と、同法第372条第2項及び第3項(取締役会への報告の省略)中「第363条第2項」とあるのは「保険業法第53条の13第2項」と、同項中「第417条第4項」とあるのは「保険業法第53条の30第5項において準用する第417条第4項」と、同法第373条第1項(特別取締役による取締役会の決議)中「第399条の13第5項」とあるのは「保険業法第53条の23の3第5項」と、「第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号」とあるのは「同法第53条の14第4項第1号及び第2号又は第53条の23の3第4項第1号及び第2号」と、同条第2項中「第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号」とあるのは「保険業法第53条の14第4項第1号及び第2号又は第53条の23の3第4項第1号及び第2号」と、同条第4項中「第399条の14」とあるのは「保険業法第53条の23の3第7項において準用する第399条の14」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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