保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の17(会計参与の権限等)

会社法第2編第4章第6節(第378条第1項第2号及び第3項を除く。)(会計参与)の規定は、相互会社の会計参与について準用する。この場合において、同法第374条第1項(会計参与の権限)中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54条の3第2項」と、「附属明細書、臨時計算書類(第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「附属明細書」と、「第444条第1項」とあるのは「保険業法第54条の10第1項」と、同条第5項中「第333条第3項第2号又は第3号」とあるのは「保険業法第53条の4において準用する第333条第3項第2号又は第3号」と、同法第376条第1項(取締役会への出席)中「第436条第3項、第441条第3項又は第444条第5項」とあるのは「保険業法第54条の4第3項又は第54条の10第5項」と、同条第3項中「第368条第2項」とあるのは「保険業法第53条の16において準用する第368条第2項」と、同法第378条第1項第1号(会計参与による計算書類等の備置き等)中「第319条第1項」とあるのは「保険業法第41条第1項において準用する第319条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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