保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の20(会社法の準用)

会社法第382条から第385条まで(取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め)、第386条(第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第387条(監査役の報酬等)及び第388条(費用等の請求)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同法第383条第1項中「第373条第1項」とあるのは「保険業法第53条の16において準用する第373条第1項」と、同条第2項中「第366条第1項ただし書」とあるのは「保険業法第53条の16において準用する第366条第1項ただし書」と、同条第4項中「第373条第2項」とあるのは「保険業法第53条の16において準用する第373条第2項」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第349条第4項」と、同項第1号中「第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項の規定による請求」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第847条第1項の訴えの提起の請求」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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