保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の21(監査役会の運営)

会社法第2編第4章第8節第2款(運営)の規定は相互会社の監査役会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第394条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第394条第2項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第3項中「役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「役員の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第4項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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