保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の23の2(監査等委員会の権限等)

監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。

2.

監査等委員は、取締役でなければならない。

3.

監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。

取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成

社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

第53条の11において準用する会社法第342条の2第4項及び第53条の15において準用する同法第361条第6項に規定する監査等委員会の意見の決定

4.

監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

費用の前払の請求

支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

5.

会社法第399条の3から第399条の6まで(監査等委員会による調査、取締役会への報告義務、株主総会に対する報告義務、監査等委員による取締役の行為の差止め)及び第399条の7(第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。)(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)の規定は、監査等委員会設置会社の監査等委員会又は監査等委員について準用する。この場合において、同条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第5項中「第349条第4項」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第349条第4項」と、同項第1号中「第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項の規定による請求」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第847条第1項の規定による請求」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第849条第4項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第53条の37において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6.

会社法第2編第4章第9節の2第2款(運営)の規定は監査等委員会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第399条の11第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第3項中「取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第4項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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