保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の32(会社法の準用)

会社法第419条(第2項後段を除く。)(執行役の監査委員に対する報告義務等)、第421条(表見代表執行役)及び第422条第1項(株主による執行役の行為の差止め)の規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条(代表執行役)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は指名委員会等設置会社の執行役又は代表執行役について、同法第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第419条第2項前段中「第355条、第356条及び第365条第2項」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第355条、第356条及び第365条第2項」と、同条第3項中「第357条」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第357条」と、同法第420条第3項中「第349条第4項及び第5項」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する第349条第4項及び第5項」と、「第352条」とあるのは「同法第53条の15において準用する第352条」と、「第401条第2項から第4項まで」とあるのは「保険業法第53条の25第2項において準用する第401条第2項から第4項まで」と、同法第422条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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