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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第53条の31(執行役の権限)
執行役は、次に掲げる職務を行う。
一
前条第4項
の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二
指名委員会等設置会社の業務の執行
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