保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の6(監査役の任期)

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2.

会社法第336条第3項及び第4項(第2号に係る部分に限る。)(監査役の任期)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第53条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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