保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の7(会計監査人の資格等)

会社法第337条(会計監査人の資格等)並びに第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)の規定は相互会社の会計監査人について、同条第3項の規定は第53条の14第5項に規定する相互会社以外の相互会社の会計監査人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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