保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の8(解任)

相互会社の役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

2.

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、相互会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。


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