保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第61条の10(短期社債に係る特例)

次に掲げる要件のすべてに該当する社債(次項において「短期社債」という。)については、社債原簿を作成することを要しない。

各社債の金額が1億円を下回らないこと。

元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

担保付社債信託法の規定により担保が付されるものでないこと。

2.

短期社債については、第61条の6から第61条の8までの規定は、適用しない。


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