保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第61条の8(社債権者集会)

社債権者は、社債の種類(第61条の5において読み替えて準用する会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)ごとに社債権者集会を組織する。

2.

会社法第4編第3章(第715条及び第740条第3項を除く。)(社債権者集会)、第7編第2章第7節(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)、第868条第4項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第7号から第9号までに係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条(原裁判の執行停止)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社が社債を発行する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第716条(社債権者集会の権限)中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第717条第3項第2号(社債権者集会の招集)中「第714条の7」とあるのは「保険業法第61条の7の3第6項において読み替えて準用する第714条の7」と、同法第724条第2項第1号(社債権者集会の決議)中「第706条第1項各号」とあるのは「保険業法第61条の7第4項各号」と、同項第2号中「第706条第1項、第714条の4第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条」とあるのは「第736条第1項、第737条第1項ただし書、第738条並びに保険業法第61条の7第4項及び第61条の7の3第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。)」と、同法第729条第1項ただし書(社債発行会社の代表者の出席等)中「第707条(第714条の7において準用する場合を含む。)又は第816条の8」とあるのは「保険業法第61条の7第8項において準用する第707条(同法第61条の7の3第6項において読み替えて準用する第714条の7において準用する場合を含む。)」と、同法第733条第1号(社債権者集会の決議の不認可)中「第676条」とあるのは「保険業法第61条」と、同法第735条の2第1項(社債権者集会の決議の省略)中「第714条の7」とあるのは「保険業法第61条の7の3第6項において読み替えて準用する第714条の7」と、同法第737条第2項(社債権者集会の決議の執行)中「第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条」とあるのは「保険業法第61条の7第1項から第3項までの規定並びに同条第8項において準用する第708条及び同項において読み替えて準用する第709条」と、同法第740条第1項(債権者の異議手続の特則)中「第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)、第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第57条第4項において読み替えて準用する同法第17条(第1項ただし書を除く。)の規定並びに同法第88条及び第165条の17(同法第165条の20において準用する場合を含む。)」と、同条第2項ただし書中「第702条」とあるのは「保険業法第61条の6」と、同法第741条第3項(社債管理者等の報酬等)中「第705条第1項」とあるのは「保険業法第61条の7第1項」と、「第714条の4第2項第1号」とあるのは「同法第61条の7の3第2項第1号」と、同法第865条第1項(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)中「会社」とあるのは「相互会社」と、同条第4項中「会社法」とあるのは「保険業法第61条の8第2項において読み替えて準用する会社法」と、同法第867条(訴えの管轄)、第868条第4項並びに第870条第1項第8号及び第9号中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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