保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第61条の7の2(社債管理補助者の設置)

相互会社は、第61条の6ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。


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