保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第61条の7の3(社債管理補助者の権限等)

社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求

第181条の2において読み替えて準用する会社法第499条第1項の期間内に債権の申出をすること。

2.

社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

社債に係る債権の弁済を受けること。

第61条の7第1項の行為(前項各号及び前号に掲げる行為を除く。)

第61条の7第4項各号に掲げる行為

社債を発行した相互会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為

3.

前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

前項第2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの

当該社債の全部についてするその支払の請求

当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分

当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)

前項第3号及び第4号に掲げる行為

4.

社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。

5.

第61条の7第2項及び第3項の規定は、第2項第1号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。

6.

会社法第714条の3(社債管理補助者の資格)、第714条の5から第714条の7まで(2以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第868条第4項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、同法第714条の6中「第702条」とあるのは「保険業法第61条の6」と、「第714条の2」とあるのは「保険業法第61条の7の2」と、同法第714条の7中「第704条、第707条、」とあるのは「保険業法第61条の7第8項において準用する第704条、第707条及び」と、「、第710条第1項」とあるのは「並びに同項において読み替えて準用する第710条第1項」と、「第704条中」とあるのは「同法第61条の7第8項において準用する第704条中」と、「同項」とあるのは「同項において読み替えて準用する第710条第1項」と、「第711条第1項」とあるのは「同法第61条の7第8項において読み替えて準用する第711条第1項」と、「第702条」とあるのは「保険業法第61条の6」と、「第714条の2」とあるのは「保険業法第61条の7の2」と、「第714条第1項」とあるのは「同法第61条の7第8項において読み替えて準用する第714条第1項」と、「第714条の3」とあるのは「保険業法第61条の7の3第6項において準用する第714条の3」と、同法第868条第4項中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。


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