相互会社は、剰余金の分配のない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。
前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令で定める事項を定めなければならない。
相互会社が行う第1項の保険契約に係る保険の引受けは、内閣府令で定める限度を超えてはならない。
相互会社は、第1項の保険契約に係る保険の引受けをする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保険契約に係る経理を、社員である保険契約者の保険契約に係る経理と区分してしなければならない。
商法第3編第7章(海上保険)の規定は、第1項の保険契約(海上保険契約に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前各項に定めるもののほか、第1項の保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。