保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第35条

非社員契約に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後4月以内に金融庁長官(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)である相互会社にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。


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