保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第67条(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)

会社法第7編第4章第1節(第907条を除く。)(総則)の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第7条から第15条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第17条から第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から第27条まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)、第33条(商号の登記の抹消)、第44条(第3項を除く。)、第45条(会社の支配人の登記)、第46条(添付書面の通則)、第47条第1項及び第3項(設立の登記)、第51条から第55条まで(本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第132条から第137条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第139条から第148条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、会社法第7編第4章第1節(第907条を除く。)の規定中「この法律」とあるのは「保険業法」と、商業登記法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第19条の3中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第46条第2項中「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第3項中「会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)又は第370条(同法第490条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第41条第1項において読み替えて準用する会社法第319条第1項又は保険業法第53条の16若しくは第180条の15において準用する会社法第370条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第4項中「会社法第399条の13第5項」とあるのは「保険業法第53条の23の3第5項」と、同条第5項中「会社法第416条第4項」とあるのは「保険業法第53条の30第4項」と、同法第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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