保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第67条の2(電子公告についての会社法の準用)

会社法第940条第1項及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、相互会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「保険業法第54条の7第1項」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第440条第1項の規定による公告を除く」とあるのは「保険業法の規定による公告(同法第54条の7第1項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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