保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の15(株式会社から相互会社への組織変更の規定の準用)

第82条の規定は、相互会社から株式会社への組織変更について準用する。この場合において、同条第1項中「第70条第2項」とあるのは「第88条第2項」と、同条第2項中「第70条」とあるのは「第88条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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