保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の9の5(組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当て)

組織変更をする相互会社は、申込者の中から当該相互会社が組織変更株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければならない。この場合において、組織変更をする相互会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第96条の9の3第1項第2号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2.

組織変更をする相互会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。


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