保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第103条(共同行為の変更命令及び認可の取消し)

内閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。


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