←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第104条(共同行為の廃止の届出)
損害保険会社は、共同行為を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com