保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第117条の2(生命保険会社における保険契約者等の先取特権)

生命保険会社にあっては、保険契約者(再保険に係る保険契約者を除く。)は被保険者のために積み立てた金額につき、次に掲げる権利(再保険に係る権利を除く。)を有する者はその権利の額につき、それぞれ当該生命保険会社の総財産の上に先取特権を有する。

保険金請求権

損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)

返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

2.

前項の先取特権の順位は、民法第306条第1号(共益費用の先取特権)に掲げる先取特権に次ぐ。


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