保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第118条(特別勘定)

保険会社は、運用実績連動型保険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(以下この条において「特別勘定」という。)を設けなければならない。

2.

保険会社は、内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。

特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を当該特別勘定に振り替えること。

3.

特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


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